皆さん、こんにちは。
農業セミナー講師の島田良輔(しまだりょうすけ)と言います。
前回は、農薬の使用方法について説明しました。
今回は、農薬シリーズの最後のテーマ「農薬の使用回数」について説明していきたいと思います。
農薬に使用回数ってあるの?と思う方もいるでしょう。実際に農薬には、使用回数が決められています。
では、なぜ使用回数が決められているのか?
農薬取締法という法律に則って、使用回数を決めます。
決められた使用回数を超えて使うと、使用基準違反となって、出荷などが出来なくなります。それほどに厳密に定められているものなのです。
作物に農薬が残っていて、健康に害を及ぼすことがあります。
このことを、「残留農薬」と言います。
残留農薬とは
使用回数を超えて、作物に使用して農薬の成分が残ることです。
前述にもありますが、健康に害をなす可能性があるため、使用回数を決めています。
まとめると、使用回数が決められているのは、生産者が安全な作物を作り、消費者に食べてもらうためです。もう一つの考え方としては、消費者の方の健康に害を及ぼさないために、生産者が守るべき安全指標の1つでもあります。
今回は、ここで終わりにしたいと思います。
次回は、作物に関することを書いていきたいと思います。